農業を始める時、最低面積が決められています [農業]
農業を始めるためには、農地を買うか、借りる必要があります。
農地の売買や貸借には、市町村の農業委員会の許可を得ることが必要です。
許可を得る条件の1つとして、農地の下限面積が決められています。
農地は原則として、農業を行う農家あたりにつき、北海道では2ヘクタール、都府県では50アールの広さである必要があります(市町村ごとに、特例が設けられている場合もあります)。
1ヘクタールは10,000平米ですから、縦横各100メートルの正方形の面積です。
約3,000坪です。
50アールはその半分、約1,500坪です。
正方形にすると1辺は約71メートルです。
農業では「反」の単位を使うこともあり、1反は約10アールです。
北海道を除けば、5反あれば農業が始められる、ということです。
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